定額貯金お受け取りシミュレーション

利子非課税制度

障がい者や遺族の方などは、「少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)」がご利用いただけます。

また、「少額公債の利子所得の非課税制度(特別マル優)」については、国債に限り、他の金融機関との共通枠(350万円)で国債を非課税でご利用いただけます(貯金のご利用はできません)。

対象者

遺族基礎年金の受給者(妻に限る)、寡婦年金の受給者、身体障害者手帳の交付を受けている方等です。

非課税限度額

他の金融機関に提出された「非課税貯蓄申告書」の金額の合計で元本350万円までで、貯金(定額貯金、定期貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金に限る)又は、国債を非課税でご利用いただけます。

本人確認

お名前、ご住所、生年月日等の入った公的機関の発行した証明書類により、ご本人であることを確認させていただきます。

非課税貯金の申込手続

預入される店舗であらかじめ「非課税貯蓄申告書」をご提出いただき、貯金の預け入れの際に「非課税貯蓄申込書」をご提出願います。

課税となる貯金

取扱い店舗に提出された「非課税貯蓄申告書」に記載された金額を超えて非課税で預入された場合、その店舗で預け入れられたすべての貯金が課税扱いとなるのでご注意ください。

非課税対象者の範囲

  • 障害基礎年金の受給者
  • 障害厚生年金の受給者
  • 日本製鉄八幡共済組合が支給する障害年金・業務傷病年金(廃疾年金)・公傷年金の受給者
  • 障害共済年金の受給者
  • 増加恩給の受給者
  • 特例傷病恩給の受給者
  • 傷病補償年金
  • 障害補償年金の受給者
  • 傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずるものの受給者
  • 障害年金の受給者
  • 傷病年金の受給者
  • 傷病補償費の受給者
  • 障害児福祉手当
  • 特別傷害者手当の受給者
  • 療育手帳の交付を受けている者
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当の受給者
  • 公務傷病年金の受給者
  • 傷病給付年金、傷害給付年金の受給者
  • 四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者
  • 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けている者
  • 国、社会福祉法人、公益法人の設立するハンセン療養所の入所患者
  • ガス障害による健康管理手当・保健手当・特別手当・医療手当の受給者
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている者
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている者
  • 障害による年金の受給者
  • 福祉手当を受けている重度障がい者
  • 改正前の厚生年金保険法第59条第1項第2号に規定する障害の状態にある者で、遺族年金の加給年金額の計算の対象とされている者(子)
  • 遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻
  • 遺族厚生年金の受給者である被保険者の妻
  • 日本製鉄八幡共済組合が支給する寡婦年金の受給者
  • 日本製鉄八幡共済組合が支給する遺族年金・業務死亡年金・障害遺族年金の受給者である労働者の妻
  • 遺族共済年金の受給者である被保険者の妻
  • 扶助料の受給者である公務員の妻
  • 遺族年金の受給者である労働者等の妻
  • 遺族補償年金の受給者である労働者等の妻
  • 遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員等の妻
  • 遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会議員の秘書の妻
  • 遺族補償年金に準ずるものの受給者である国会職員の妻
  • 遺族補償費の受給者である被害者の妻
  • 遺族給与金の受給者である軍人等の妻
  • 遺族扶助年金の受給者である国会議員の妻
  • 遺族給付年金の受給者である警察官の職務に協力扶助した者等の妻
  • 四日市ぜん息の認定者で、障害補償費に相当する給付を市から受けている者の遺族である妻
  • 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症の認定を受けていた者の遺族である妻
  • 児童扶養手当の受給者である児童の母
  • 特例遺族年金の受給者である被保険者の妻
  • 通算遺族年金の受給者である公務員の妻
  • 障害による年金の受給者である地方公務員の妻
  • 傷病者遺族特別年金の受給者である公務員の妻
  • 寡婦年金の受給者等の方々

※非課税の貯金は非課税限度額を超えて非課税扱いで預入するとすべての貯金が課税扱いとなります。

民営化以前の「障害者等の郵便貯金の利子に対する非課税制度」(郵貯マル優)

民営化以前の「障害者等の郵便貯金の利子に対する非課税制度」(郵貯マル優)は廃止されており、新たにゆうちょ銀行でのお取扱いはできませんが、平成19年9月以前に預け入れられました非課税の郵便貯金は、平成19年10月以降も、預入期間等が経過するまでの間は非課税でお預りします。

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